過払い金請求について

最近テレビコマーシャルなどで頻繁に目にする過払い金請求という言葉。
過払い金とは、以前はあった利息制限法と金利上限法の間で発生していた、グレーゾーン金利によって、債務者が金融会社に払いすぎていたお金のことです。
その過払い金を取り戻す債務整理を「過払い金請求」といいますが、その他の手続きについては債務整理とは?のページで説明しています。

弁護士

 


過払い金とは

以前発生していた、貸金業法の狭間の金利「グレーゾーン金利」。この設定でお金を貸していた消費者金融などの貸金業者の数は多く、この金利で支払っていたお金を過払い金と呼びます。
消費者金融などに、余分に支払っていたお金を取り戻せるのは誰でも嬉しいですよね。だからこそ、人々は過払い金請求に躍起になっているのです。

日本国内の過払い金は約10兆円

過払い金が発生しているのは日本国内で500万人と言われており、その過払い金の金額は10兆円とも言われています。
返済期間が長引いているなど、心当たりがある方に過払い金が発生している確率はかなり高いと言われています。心当たりのある方は、過払い金請求を専門で扱う弁護士事務所などに相談してみてはいかがでしょう。

以前の貸金業界

金利の設定が高く返済額も高額だっただけでなく、以前の貸金業会は、取り立ても暴力的でとても荒れていました。まだ消費者金融が「サラ金」と呼ばれていた頃の話です。
貸金業法が見直され、年収で借入額が決まる総量規制が設定されました。この総量規制によって消費者金融の審査基準も大幅に見なおされたこと。そしてこの過払い金を支払うことになったことなどで以前は強気な経営を行っていた消費者金融も、経営難に追い込まれています。


過払い金請求のメリット

過払い金請求のメリットは言うまでもなく、以前払いすぎていたお金が戻ってくることです。
他の債務整理は返済額を減らすことができるものが多い中、直接的にお金を取り戻すことができるのはこの過払い金請求だけです。
また、すでに返済がすべて終わっているキャッシングに関しての過払い金請求は、信用情報にその情報が残らないのも大きなメリットです。

過払い金請求のデメリット

過払い金請求にはデメリットも存在します。
まず、一番わかりやすいのが、過払い金請求をした消費者金融からは二度とお金を借りることができないということ。
また、過払い金請求には10年という時効があること。さらに現在返済中の消費者金融への過払い金請求は信用情報に残ってしまうということ。
取り戻した過払い金で返済が完結すれば、信用情報の記録は削除されます。


過払い金を請求するには

弁護士や司法書士を通して、消費者金融などに請求を出すことをおすすめします。
個人で過払い金請求を出すこともできますが、消費者金融側としても過払い金を支払うのは損でしかありませんし、最近は過払い金を出し渋っていると言われています。
自分は過払い金がどれくらい発生しているのか。どれくらいのお金を取り戻すことができるのか。手数料はどれくらいかかるのかなど、無料で相談することができう法律事務所も多いです。一度相談を持ちかけてみましょう。


過払い金を取り戻すことができないパターン

過払い金は積極的に請求していくべきですが、中には請求を出しても過払い金を取り戻すことができないパターンがあります。それらのパターンについて、あらかじめ調べておきましょう。

過払い金請求には時効がある

10年という過払い金請求の時効。この時効を迎えてしまっていた場合は過払い金を請求することができません。最後に取引した日から10年後が過払い金請求の時効です。
まもなく貸金業法改正から10年が経過します。時効ギリギリということもあり、頻繁にテレビコマーシャルが放送されているのです。

貸金業者が倒産してしまった

すでにお金を借りた消費者金融など貸金業者が倒産していた場合、過払い金を請求することができません。
貸金業法改定により貸金業者は、かなり経営が苦しくなっています。さらにそこに過払い金請求がのしかかり、全盛期と比べると貸金業者の数はかなり少なくなっていると言われています。

正規の業者ではなかった

悪徳金融業者通称「ヤミ金」に過払い金請求を出すこともできません。
例えば、大手消費者金融の「武富士」は2010年に事実上倒産していますから、武富士に過払い金請求を出すことはできません。
過払い金請求を出すタイミングは早いほうがいいでしょう。

悪徳弁護士に騙された

悪徳弁護士を通して過払い金請求を出す失敗談もよく聞きます。
悪徳弁護士は、例えば戻ってきた過払い金をごまかして着服したり、必要な手続きをいくつかごまかして相談料だけ請求するなどの手口で利用者をだまします。
悪徳弁護士にだまされないためには、事前に過払い金請求に関してまとめた資料を見せてもらう。そしてその書類に関して疑問があれば、あらかじめ弁護士に直接聞いておくなどの対策が必要です。