借金一本化を夫婦で行うために

借金の一本化を夫婦で申し込みたいと考える場合があります。夫と妻の双方に借金があって、借入先が数社になると利息も含めて家族で返していくのは難しくなります。しかも夫婦2人で借金の一本化を考えるケースでは、借り入れ額が年収を上回ることも多いでしょう。夫婦であれば無条件で借金の一本化をできるわけではありません。借金に関しては夫婦であっても借金の契約した名義によって返済の義務が決められます。では、おまとめローンを使って夫婦の借金の一本化をしたい場合は、どのようなポイントを押さえれば良いのでしょうか。

節約を考える夫婦

 


夫婦同士の返済義務はない

よくテレビドラマのシーンで「旦那が作った財産なんだから、妻が返すのは当たり前」「夫婦には一緒に借金を返す義務がある」などと借金の取り立てをされていることがあります。こうしたテレビの影響もあって、夫または妻が作った借金は配偶者が返さなければならないと思っている人が多いようです。実際には、借金というのは保証人や連帯保証人を除いて、家族であっても借りた本人に対してのみ返済義務があります。もし、夫が本人の名義で借金をした場合、いくら返済ができなくなっても妻が肩代わりする必要は法律上ありません。しかし、多くのケースで夫または妻が一緒に返さなければならないのは、配偶者が借金をする際に保証人や連帯保証人をもう片方の配偶者にして申し込むことが大半だからです。したがって、厳密には借りた本人が返すべき借金であっても、保証人や連帯保証人としての義務から夫や妻が一緒に返済していくというパターンになります。


まずは夫婦別々でのおまとめローンを考えよう

夫婦共働きで2人とも安定した収入がある場合なら、夫と妻それぞれで借金の一本化を考えるのがおすすめです。夫婦で借り入れ先がすべて同じであればスムーズかもしれませんが、夫婦ごとに借金をしている金融会社はバラバラのことが多いはずです。また、借金の返済義務は本人が負うという原則からも、一定の収入があって本人が返済できる見込みがあるなら別々に申し込むほうが審査もスムーズに進みます。借金は借りた本人が返す、という原則は夫婦であっても真っ先に念頭に置いておくべきといえます。


夫婦どちらかにまとめられるかはケースバイケース

返済を簡略化して利息を節約するために、夫婦とも収入があってもどちらかにまとめてしまいたいこともあります。そうしたときは、より収入が多く、安定している配偶者にまとめてしまいましょう。そのほうが、金融会社での審査も通りやすくなります。ただ、夫婦2人分の借金を一本化するため借入総額がかなり大きなものになります。少しでも支払を抑えるため、慎重に金利の低い金融会社を選びましょう。

夫または妻が安定した収入がある場合

夫や妻の借金は片方が肩代わりする必要はないものの、夫婦や家族単位で生活を続けることを考えると日々の生活にも大きな影を落とします。たとえば、夫に安定した収入があって妻が専業主婦といったケースでは、妻の借金も夫の借り入れにまとめて一本化すると利息を節約できて、返済も楽になります。ただ、夫婦の借金の一本化はおまとめローンを扱っている金融会社によって受け付けできるかどうかが異なります。しかも夫婦の借り入れ状況はもちろん収入やこれまでのブラックリストにまつわる事故歴などを2人とも個人信用情報機関に照会されます。夫婦2人とも、または片方が債務整理や自己破産といったようにブラックリストになっている場合はたとえどちらかに安定した収入があってもおまとめローンはまず不可能です。


夫婦で一本化するときの注意点

夫婦での借金の一本化は個人でおまとめローンを申し込むよりも審査が通らないケースが多くなります。2人分の借金をまとめるということで借り直す額が大きくなることがまず第一に挙げられます。とくに消費者金融では年収の3分の1までという総量規制があります。おまとめローンを考える夫婦の借入総額は申し込もうとする名義人の年収の3分の1を超えてしまっていることも多いはずです。そうしたときは、総量規制の掛からない銀行で借金の一本化を検討するようにしましょう。

おまとめローンを使わないほうがいいことも

また、おまとめローンにしたから必ずしも返済総額が低くなるわけではありません。まとめようとする借り入れ先数社の借り入れ額と利息からシミュレーションを行うと、おまとめローンを利用しない方が結果的に利息や毎月の返済額が低く抑えられるかもしれません。返済が大変だからと安易におまとめローンに頼ろうとせず、現状で返していくと今後どうなるのか、きちんと計算を出してからおまとめローンの申し込みをするようおすすめします。