実は安全!消費者金融の取り立てのルール

借金の取り立てというと、テレビドラマやニュースで見るような激しい方法のように感じる方もいるかもしれません。
しかし、適法の下で営業している消費者金融が悪質な借金の取り立てをすることはありません。
ここでは、消費者金融の取り立てのルールについてご紹介します。

借金 取り立て


消費者金融の取り立ての手順

まず、消費者金融から取り立てをされる場合、債務者は支払いが滞っている状況です。
消費者金融側は正当な方法で借金の返済を要求しているため、本人の携帯電話に連絡をします。
携帯電話に出なかった場合は自宅、それでもつながらないとき、消費者金融は債務者の勤務先へ連絡します。
ただし、在籍確認時と同様、担当者の個人名から電話するのが普通です。
債務者に対する配慮をしてくれることは少なくありません。


悪質な取り立ては禁止

借金の督促と聞くと、消費者金融の担当者が自宅へ直接訪問し、しつこい取り立てで債務者を脅かすイメージがあるかもしれません。
しかし、消費者金融は貸金業法の下、営業を許されている仕事です。
貸金業法では悪質な取り立てに対する処分を設けています。
もし、消費者金融が悪質な債権の取り立てを行った場合、最大で1年間の営業停止を言い渡されることがあります。
さらに、ひどい取り立て行為が発覚した場合、業者登録を取り消すように定められているのです。

また、消費者金融の取り立てにおいて、借主がさまざまな危害を加えられるリスクがあります。
たとえば、債務者を脅迫したり暴行したりという取り立て事例があるようです。
これらは、以下のような刑法に抵触すると考えられます。

  • 傷害罪
  • 暴行罪
  • 脅迫罪

債務者に対する暴力的な態度や自宅の前での厳しい取り立て、大人数で押し掛けることなど、法律では厳しく取り締まっています。
傷害や暴行、脅迫に該当するであろう行為になる場合、速やかに警察へ連絡しても構いません。


取り立てに厳しい貸金業法

暴力や脅迫のような行為だけでなく、貸金業法は取り立てに対して厳しい制限を課しています。
たとえば、返済を目的とした他の金融機関からの借入、自宅や勤務先への張り紙や落書きの禁止、返済の滞納を他の人へ拡散するなど、多重債務や債務者の名誉を傷つける行為は禁止です。
あくまでも債務者のプライバシーを保護し、平和的な方法で返済に向けて取り組むのが消費者金融の仕事だと言えます。

法律では認められている自宅の訪問

悪質な取り立てを前提とし、消費者金融側が債務者の自宅へ訪問することは禁止されています。
しかし、自宅へ訪問しての取り立て自体がすべて禁止されているわけではありません。
消費者金融では滞納者への督促や交渉を担当する人もいます。

具体的な交渉の方法は、消費者金融の担当者が一人で出向き、債務者と返済計画を立てるのが一般的です。
和解書を持ち込み、消費者金融と債務者の双方が納得した状態で打ち合わせをします。
債務者への取り立てが認められている朝8時から夜21時までの間、担当者が心を込めて返済計画を立てるためのコミュニケーションを取るのです。


返済できずに放置していた場合のトラブル

借金を返済できなかった場合、時効が成立するまで放置すべきと考える人もいるかもしれません。
法人との取引なら5年、個人同士の取引でも10年間放置すれば、時効が成立するからです。
しかし、借金の時効を主張するためには多くのハードルや調査すべき事柄があるため、簡単ではないことも事実です。
時効があるから放置してよいと考えると、莫大な遅延損害金が発生し、より支払いが苦しくなってしまうことが考えられます。
消費者金融の人から取り立てが来た場合、月々の返済額の減額などを申し出て、現実的に返済するための方法を考えていくようにしましょう。


一番の解決策は期日通りの返済と小まめな連絡

消費者金融からの取り立てを防ぐ方法は、期日通りに支払うことです。
正規に営業している消費者金融は、返済の滞納が発生しない限り、債務者の元へ電話をかけたり取り立てに来たりすることはありません。
また、滞納する場合も事前に連絡ができている場合、消費者金融側も理解はしてくれます。
もし、万が一、何も伝えずに滞納してしまったとしても、まずは携帯電話に連絡がかかってきます。
そのタイミングで解決に向けて話し合えば、自宅や勤務先へ直接来ることは考えられません。
消費者金融とコミュニケーションが取れている限り、取り立てが訪れる可能性は低いのです。


消費者金融の取り立てはまずない

債務者が常識的な行動をする限り、消費者金融からしつこい取り立てをされるリスクは低いです。
お金が足りないと感じたときは、正規に営業している消費者金融へ相談しましょう。